交際費の5千円基準
平成18年度の税制改正において、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5千円以下の一定の飲食費が除外されました。
改正の内容を簡単に説明すると、平成18年4月1日以降に開始する事業年度からは、支出する飲食費等で1人当たり5,000円以下のものは、その金額を税務上の交際費として考えなくて良い、ということです。
1人当たり5,000円以下の飲食費については、その合計金額がいくらであろうとも交際費課税の対象とはされません。ただし、役員、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出する飲食費等は、これまでの交際費課税の対象となるので気を付けましょう。また、支出の内容が飲食費等とされているので、タクシー代や土産代などは5千円基準の対象とされません。
1人当たりの交際費が5千500円などのように5千円を超えてしまった場合はどうなるのか?5千円を超えた500円部分だけが交際費課税の計算対象とされるのではなく、1人当たり支出額の全額である5千500円が交際費課税の計算対象とされてしまいます。5千円を1円でも超えてしまうだけで、税務上不利な扱いを受けることになるので十分な注意が必要です。
飲食費の5千基準の適用を受けて交際費から除かれるためには、次の事項を記載した書類を保存しておかなければなりません。
@その飲食等のあった年月日
Aその飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
Bその飲食に参加した者の数
Cその費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収証等
に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在
地)
Dその他参考になるべき事項
実務上は、上記の事項を領収書に記載しておくことで、保存要件を満たすものと考えます。
最後に消費税の取り扱いですが、飲食費5千円の判断は消費税抜の金額で行うことになります。